いしがき整形外科クリニックでは
交通事故による様々な痛みの治療を行なっています
交通事故によるケガで最も多くみられる障害は、事故時の追突や衝突・急停車の際に首が激しく揺さぶられ、首の筋肉や靭帯、神経、頸椎などの組織が損傷を受けることによって起こるむち打ち症(頸椎捻挫、頸椎挫傷、外傷性頚部症候群など)です。症状としては首や肩の痛み、頭痛、めまい、吐き気、手のしびれなどが挙げられます。
また突然の事故で直後はあまり症状が現れない場合もありますが、時間の経過とともに、どんどん痛みが強くなることもあります。交通事故の治療は後遺症を残したり、痛みを長引かせないためにも早期の検査や治療が重要です。
いしがき整形外科クリニックでは、医師の適切な診察・診断のもと、投薬や消炎鎮痛、患者様それぞれの症状に合わせた物療によるリハビリテーションを行なっております。 お気軽にご相談下さい。
■交通事故で受診される患者様へ
・事故発生の届出はお済みですか?
警察の事故証明がないと、自賠責保険・任意保険から保険金が支払われません。事故後すみやかに所轄の警察署か最寄りの交番への事故届けが必要です。
・預かり会計について
支払い方法が決まっていない場合は窓口での治療費(自費扱い)を預かり会計という形でお預かりさせていただいています。どうぞご了承下さい。支払い方法が決まりましたら預かり証をご持参のうえ、早めに受付に清算にいらして下さい。
■治療費のお支払いについて
いしがき整形外科クリニックでは、交通事故による治療費は自由診療で請求させていただいております。そのため、会計時には通常診療より若干高めの金額が請求されます。治療費の支払い方法は被害者側と加害者側の両者で話し合いをしていただき、
下記のいずれかの方法で決めていただくことになります。
1.任意保険会社を使用して支払う方法
加害者が任意保険に加入しており、任意保険会社から当院に支払いの手続きをしていただければ、いしがき整形外科クリニックから任意保険会社に直接請求する方法です。保険会社から一括払いの連絡が入った後は患者様の窓口負担はありません。ただ
しこの場合は、加害者に任意保険を使用する意思があること、任意保険での治療費支払いの対象になる交通事故かどうかなどの条件が必要になります。
2.自賠責保険を使用して支払う方法
加害者が任意保険に非加入で、自賠責保険のみの加入となっている場合、下記のような2種類の請求方法があります。
①加害者請求・・交通事故の加害者が立て替え払いをした治療費について、加害者が自賠責保険に直接請求を行なう方法です。ただし病院や被害者に対して、加害者が最初に支払いを行なった日から3年で自賠責請求期間の時
効になります。
②被害者請求・・交通事故の被害者が立て替え払いをした治療費について、被害者が自賠責保険に直接請求を行なう方法です。交通事故発生日から3年で時効になります。
3.健康保険を使用して支払う方法
以下のような場合は自賠責保険扱いにはなりません。健康保険の使用は可能です。
・自損事故(相手がいない場合) ※ただし運転者以外は健康保険が使えない場合があります。ご確認下さい。
・ひき逃げ事故で相手がわからない場合
・事故原因が自分の一方的な過失によるもの
健康保険使用の際には、各健康保険者への届出(第三者行為届)が必要となります。
4.任意保険や自賠責保険、健康保険を使用しないで支払う方法
被害者と加害者双方が十分話し合い、支払者を決定して下さい。